胎児のための遺産分割の可否
胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のための遺産分割その他の処分行為をすることはできない。
引用元:S29.6.15第1188号 via 基本書不動産登記法II各論1
胎児を代理することはできないので、胎児のために遺産分割をすることは出来ません。
下記の判例がこの結論に影響を与えていると思います。
大審院判決昭和7年10月6日
胎児の代理人に関する規定は存在しないので、その損害賠償請求につき、母その他の親族が、胎児のため加害者として和解は、その胎児を拘束しない
引用元:胎児の相続権
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