相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意

相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意

根抵当権者を変更する契約が成立したが、その変更登記が債務者の死亡後にされた場合、債務者の相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしない限り、債務者の変更登記の効力は生じない

引用元:東京地裁判決昭和60年12月20日 via 基本書不動産登記法III各論2

指定債務者の合意の登記がされなかった場合は、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。

したがって、合意の登記がされなかった場合は、すでに確定した根抵当権の債務者の変更登記を申請したこととなりますので、その効力は生じません。

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2010年05月01日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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