相続財産を取得した共有者と保存登記

相続財産を取得した共有者と保存登記

未登記不動産の共有者の一人が相続人なくして死亡した場合には、相続財産及び他の共有者のために所有権保存登記をした後に、帰属持分について持分移転の登記をすべきである。

引用元:明治43年11月22日第906号

共有者のうちの一人が相続人(及び特別縁故者)なくして亡くなった場合は、共有持分は他の共有者に帰属します。

しかしながら、所有権保存登記を申請できるものは法定されているので、この共有持分について共有名義で登記することはできません。

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2010年02月28日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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