相続放棄の申述をしてから審判までの間に死亡したとき
相続の放棄は、家庭裁判所の審判事項であり、判決の効力は、これを受けるものに告知することによって効力を生じるから、申述書が受理されて審判がなされる前に申述人が死亡した場合、相続放棄の効力は生じない。
引用元:登記研究83号 via 基本書不動産登記法II各論1
相続放棄は申述しただけでは完了しないので、審判がなされる前に申述人が死亡したときは、その相続人は各自相続放棄をするかどうか決断出来ることになります。
その場合の熟慮期間は第二の相続が開始したことを知った時点から3ヶ月で、第一の相続財産を放棄して、第二の相続財産を承認することも可能です。
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