相続による地上権の移転登記の登録免許税
相続又は合併による地上権の移転登記は、地上権の目的たる土地の価額を課税標準とし、登録免許税はその1000分の2である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
相続による所有権の移転の場合の半分です。
登録免許税法 別表
第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条関係)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治 42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
課税標準 不動産の価額 税率 1000 分の2
引用元:登録免許税法 別表第一。一。(三)。ロ。
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