生前売買の売主の相続人の登記申請行為の性質

生前売買の売主の相続人の登記申請行為の性質

売買登記未了のまま、売主が死亡した後、買主が売主の共同相続人とともに売買登記を申請するには、売主の共同相続人全員が登記義務者となる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

被相続人が生前に土地を売却していたが移転登記未了のまま亡くなった場合、買主は相続人に対して直接、被相続人名義から自己名義に所有権移転登記を請求することが出来ます。

売買登記の申請は共同申請となりますが、共同相続人のうちの一人が保存行為として買主と共同申請することは出来ず、共同相続人全員が義務者となって申請する必要があります。

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2010年02月12日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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