生前売買と相続放棄と登記義務者

生前売買と相続放棄と登記義務者

甲乙間の売買について売主高が売買登記未了のまま死亡し、甲の相続人A・BのうちのBが相続を放棄した場合、甲乙間の所有権移転登記の登記義務者はAのみである。

引用元:登記研究144号 via 基本書不動産登記法II各論1

相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされますので、登記義務も承継しません。

そこで、次順位の相続人が加わらなかったときは上記のような結論となります。

なお、推定相続人が配偶者と子で、子が相続放棄したときは、次順位の相続人がいればそのもの(例えば被相続人の親)も登記義務者となります。

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2010年03月26日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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