被相続人と生前売買した買主への保存登記の可否

被相続人と生前売買した買主への保存登記の可否

表題部所有者の相続人全員が作成した「当該建物は被相続人から相続人以外の甲が買いうけたものである」旨の証明書(印鑑証明書付)を申請書に添付した場合であっても甲は直接自己名義の所有権保存登記を申請することは出来ない。

引用元:登記研究371号質疑応答

所有権保存登記の登記申請人は法律で定められており,真実の権利者あっても申請できるとは限りません。

この場合は、死者名義で保存登記をしてから、買主である甲へ移転登記する必要があります。

(所有権の保存の登記)
不動産登記法第74条
1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二  所有権を有することが確定判決によって確認された者
三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

引用元:条文

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2010年02月25日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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