生前処分した不動産を遺産分割した場合の登記申請
被相続人の生前売買による登記の未了の不動産につき、遺産分割により共同相続人のひとりのために相続登記がされている場合には、買受人のための所有権移転登記は、共同相続人全員がこれに協力して申請すべきであり、この場合には、右の相続登記は、錯誤を原因として抹消すべきものとされる。(もっとも、相続登記をした相続人から右の買受人のための登記を申請することもできるが、この場合には、相続登記を抹消するまでもない。)
引用元:不動産登記先例判例要旨集
物権変動に忠実に登記申請をするのであれば、遺産分割による相続登記を抹消して、相続人全員で買受人への移転登記をするべきです。
しかしながら、直接の移転を認める方が申請人の負担は少なく、死亡前の原因日付で登記を申請した場合は、被相続人との間で取引があったことは明らかであるから、便宜上、相続人から直接移転登記することを認めました。
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