特別受益者死亡後の特別受益を証する添付情報
特別受益者が死亡した場合、その相続人が特別受益を証する情報を作成することができるが、特別受益者が生存中に特別受益を証する情報を作成していたのであれば、その受益者が死亡したあとでも相続登記の添付情報として当該特別受益を証する情報を提供することができる。
引用元:登記研究203号 via 基本書不動産登記法II各論1
特別受益を証する情報は、特別受益者が死亡したあとでも有効に添付情報となります。
なお、相続人全員が特別受益を証する情報を提供するときは、相続関係を証する戸籍の提供に加えて、相続人全員の印鑑証明書の添付も必要となります。
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。

