死者名義への所有権移転登記「真正な登記名義の回復」

死者名義への所有権移転登記「真正な登記名義の回復」

本邦所在の不動産を所有していた英国人が死亡し、相続が開始したが、当該不動産の登記簿上の名義がその者の相続人とならない他の相続人名義となっている場合には、死者である英国人名義にする真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記をすることができる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

死者名義への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記は可能です。

真正な登記名義の回復の代表例は、本来抹消登記をすべき時に、利害関係人(抵当権者等)の承諾が得られなくて、抹消登記をすることができないときに、所有権移転登記で登記名義を回復することです。(その場合、抵当権は消滅しない)

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2010年02月16日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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