死因贈与契約後の抵当権設定
死因贈与については、遺贈に関する規定が準用され、贈与者は、受贈者に対する意思表示によって何時でも死因贈与の取消をすることができるし、死因贈与とその贈与後の生前処分その他の法律行為と抵触する範囲において死因贈与を取消したものとみなされるので、本件のように、死因贈与後に目的不動産上に抵当権が設定された場合は、本件死因贈与は、これに抵触する範囲において取り消されたものとみなされ、結局、抵当権付きの不動産の死因贈与として有効ということになる。
引用元:不動産登記先例判例要旨集
広島地裁の判例です。
抵当権を抹消する必要もないし、逆に死因贈与が無効になるわけでもない。
ただ、移転登記をすればよいことになります。
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