死因贈与執行者の登記請求訴訟の原告適格

死因贈与執行者の登記請求訴訟の原告適格

公正証書により死因贈与契約が締結され、その執行者が指定された場合、遺言執行者に関する民法の規定が準用されるとしたうえで、死因贈与執行者は、受贈者への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きを求める訴えについて、原告適格が認められるとされた事例。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

高等裁判所の判例です。

死因贈与の執行者に、遺言執行者の規定が準用されるので、死因贈与の執行者は被相続人の代理人として死因贈与による所有権移転登記手続きをすることになります。

義務者である贈与者の代理人が、権利者である受贈者へ登記移転請求をするのは、若干不思議に感じるかも知れませんが、認められています。

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2010年02月24日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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