死亡した日が不明の場合の相続登記

死亡した日が不明の場合の相続登記

被相続人の死亡日が不明の場合の相続登記は、登記原因及びその日付を[年月日不詳相続」として申請することができる。

引用元:登記研究330号

通常は相続登記は死亡した日([相続」を原因とする遺産分割後の移転登記も同じ)を原因日付とします。

しかし、死亡した日がわからないのならば仕方がありません。

「年月日不詳相続」を原因として登記することができます。

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2010年03月02日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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