権利能力なき社団の代表者の変更と移転登記
権利能力のない社団の資産である不動産につき、登記簿上の所有名義人となった代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときにこれを登記簿上表示するには、「委任の終了」あるいは信託法の信託における受託者の更迭の場合に準じ、旧代表者(死亡の場合はその相続人)と新代表者の共同申請による所有権移転登記手続によるのが相当である。
引用元:不動産登記先例判例要旨集
権利能力なき社団は、法人格がないので登記名義人となることは出来ません。
したがって権利能力なき社団が所有する不動産は、その代表者個人の名義などで登記されることが許されています。
その代表者がなくなった場合でも、当該土地に関しては相続による移転は起こらずに、新しい代表者に所有権を移転登記をすることになり、その時の登記原因は「委任の終了」、原因日付は原則として新代表者が選任された日となります。
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