数次相続の所有権保存登記とその記載
表題部所有者から数次に相続が開始した場合、現在の相続人は直接自己名義に所有権保存登記をすることができる。
引用元:登記研究407号
通常の相続登記で数次相続をひとつの申請書で登記するためには、中間の相続人が単独である必要がありました。
移転登記では、AからB、BからCという相続であれば、ひとつの申請書で登記できまが、AからB・C、BからD・Eという相続が起こったときは、ひとつの申請では登記できません。
それに対して、保存登記の場合は、どのような数次相続でも一回の申請で登記できます。
記載の具体例は以下になります。
所有者(被相続人 A)
持分4分の2 C
(被相続人 A)
(上記相続人 亡B)
持分4分の1 D
持分4分の1 E
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