指定根抵当権者の合意の登記の期限(年末年始)
民法398条の8第4項の合意の登記の期間満了の日が12月29日から翌年の1月3日にあたる場合、当該期間満了の日は、行政機関の休日に関する法律に定める休日の翌日(1月4日)である。
引用元:登記研究533号 via 基本書不動産登記法II各論1
指定根抵当権者及び指定債務者の合意の登記は、相続開始から6ヶ月以内にする必要があります。
しかし、行政機関が休みの場合は、それが祝日や休日でなくとも休み明けまでは期間満了しないということだと思います。
なお、合意だけでなく登記の期限が6ヶ月以内であることに注意が必要です。また、数次相続があっても第1の相続開始から6ヶ月以内に登記申請する必要があります。
(根抵当権者又は債務者の相続)
第398条の8
1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3. 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
4. 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。

