指定根抵当権者の合意と未成年者の利益相反
根抵当権の相続人である親権者と未成年者が合意の当事者となって、いずれかを指定根抵当権者に定めようとする場合には、両者間に利益相反の関係が生ずるので、特別代理人を選任しなければならない。
引用元:例解根抵当P113 via 基本書不動産登記法III各論2
親権者が指定根抵当権者となった場合は、親権者と債務者の取引で生じた債権が担保され、未成年者が指定根抵当権者となった場合は、未成年者と債務者の取引で生じた債権が担保されます。
債権が担保されることもひとつの利益ですから、両者の利益は相反します。
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