指定根抵当権者、指定債務者の合意の登記の制限
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
不動産登記法第九十二条 民法第三百九十八条の八第一項 又は第二項 の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
引用元:条文
指定根抵当権者の合意の登記は、まず根抵当権の移転の登記をした後でなkればすることができません。
同様に、指定債務者の合意の登記も債務者の相続による変更の登記を先にする必要があります。
前提となる相続による移転、変更の登記をしないうちに、相続後の登記をするのは適当ではありません。
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