指定債務者、指定根抵当権者の合意の期間制限
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
死亡後 6か月以内に合意が成立していたとしても、登記をしないまま死亡後6カ月を経過したときは、相続開始時に元本確定したものとみなされます。
機関は、相続開始を知ったときから6カ月ではないことに注意が必要です。
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