失踪宣告と相続登記
失踪宣告により相続が開始した場合の相続開始の時期は、それが普通失踪であれば失踪期間の満了した時、それが危難失踪であれば危難の去った時である。
引用元:S37.6.15第1606号
これは民法の規定のとおりです。
上記の時期に死亡したものとみなされますので、登記原因もそれと同様になります。
関連条文
民法第31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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