唯一の相続人と指定根抵当権者の合意の登記の要否

唯一の相続人と指定根抵当権者の合意の登記の要否

根抵当権車の相続人が1人であっても、その相続人が相続の開始後に取得する債権を根抵当権で担保させるためには、指定根抵当権の合意を要する。

引用元:登記研究369号 via 基本書不動産登記法II各論1

根抵当権者が死亡した場合、相続人と債務者との間の取引に関する債権は当然には担保されません。

相続人が被相続人のあとを継いで、取引などを続ける場合があるので、そのような場合に、相続人を指定根抵当権者として相続人を取引相手とする債務も担保するように、指定根抵当権者の合意の登記をすることができます。

この登記は、設定者と根抵当権者の合意でするものですから、相続人が一人であっても自動的に合意があったものとみなされるわけではありませんし、勝手に相続人との取引が担保されるわけでもありません。

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2010年04月15日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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