包括受遺者が保存登記をできる相続人にあたるか
包括受遺者は、不動産登記法74条1項1号の「相続人」には含まれない。そこで、表題部所有者から包括遺贈を受けた受遺者は、自己名義で所有権保存登記をすることはできない。
引用元:登記研究223号質疑応答
いったん遺贈者(被相続人)名義で保存登記をして、「遺贈」を原因とする移転登記をする必要があります。
保存登記は74条で定められたもの以外はすることができませんので、遺贈者が真実の所有者であっても、74条の「相続人」にあたらないので、保存登記は申請できません。
(所有権の保存の登記)
不動産登記法第74条
1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
引用元:条文
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