共用根抵当権の元本確定

共用根抵当権の元本確定

共用根抵当権の複数の債務者の一人について相続が開始した場合において、その後6カ月以内に指定債務者の合意の登記がされなかったときでも、その根抵当権全体として元本が確定することはない。

引用元:登記研究515号 via 基本書不動産登記法III各論2

相続により債務者のひとりについては被担保債権が特定されますが、他の債務者については元本を確定させる効力はありません。

元本が確定するのは、債務者全員について元本の確定事由が生じた時です。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年05月06日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


指定債務者の合意の当事者 »
« 親権者を指定債務者とする合意と利益相反

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes