共同相続登記後の遺産分割調停と登記原因
共同相続登記後、遺産分割の調停が成立した場合の所有権移転登記の原因は「年月日(調停成立の日)遺産分割」とするのが相当である。
引用元:登記研究171号 via 基本書不動産登記法II各論1
法定相続分の共同相続の登記をしたあとに遺産分割協議が成立したときは、成立日を原因日付とした「遺産分割」による移転登記をすることとなります。
民法では遺産分割の効力は遡及する事となっていますが、登記先例は既になされた法定相続分の相続登記を更正するという手続きではなく、持分移転の登記をすることとしています。
これは、既になされた相続登記に「錯誤」はないからだと考えられています。
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