共同相続登記後の遺産分割調停と登記原因

共同相続登記後の遺産分割調停と登記原因

共同相続登記後、遺産分割の調停が成立した場合の所有権移転登記の原因は「年月日(調停成立の日)遺産分割」とするのが相当である。

引用元:登記研究171号 via 基本書不動産登記法II各論1

法定相続分の共同相続の登記をしたあとに遺産分割協議が成立したときは、成立日を原因日付とした「遺産分割」による移転登記をすることとなります。

民法では遺産分割の効力は遡及する事となっていますが、登記先例は既になされた法定相続分の相続登記を更正するという手続きではなく、持分移転の登記をすることとしています。

これは、既になされた相続登記に「錯誤」はないからだと考えられています。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年03月22日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


共同相続人の一部に相続させる遺言と遺産分割 »
« 単独名義で相続登記した不動産の遺産分割による移転の可否

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes