共同相続登記後にする生前売買の登記と登記義務者

共同相続登記後にする生前売買の登記と登記義務者

被相続人が売り渡した不動産について所有権移転の登記未了の間に共同相続の登記がされた場合において、共同相続の登記を抹消することなく、共同相続人らを登記義務者として所有権移転の登記を申請するときは、共同相続人全員が登記義務者となる必要がある。

引用元:登記研究612号 via 基本書不動産登記法II各論1

常に「共有者持分全部移転」の登記をする必要があります。

共同相続人の一部の持分だけを移転登記をすることはできません。

相続人の一人と生前売買の買受人の共有状態になるのはおかしいからです。

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2010年03月27日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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