共同相続人中の一人の持分のみの保存登記の可否

共同相続人中の一人の持分のみの保存登記の可否

未登記不動産について相続による保存登記にあっては、共同相続人中の一部の者の相続分のみに関して、これを申請することは出来ない。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

所有権の保存登記は、共有者の一人が保存行為として単独で行うことが出来ます。

しかし、自己の持分のみの保存登記をすることはできません。

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2010年02月05日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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