共同相続人中の一人の持分のみの保存登記の可否
未登記不動産について相続による保存登記にあっては、共同相続人中の一部の者の相続分のみに関して、これを申請することは出来ない。
引用元:不動産登記先例判例要旨集
所有権の保存登記は、共有者の一人が保存行為として単独で行うことが出来ます。
しかし、自己の持分のみの保存登記をすることはできません。
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。
未登記不動産について相続による保存登記にあっては、共同相続人中の一部の者の相続分のみに関して、これを申請することは出来ない。
引用元:不動産登記先例判例要旨集
所有権の保存登記は、共有者の一人が保存行為として単独で行うことが出来ます。
しかし、自己の持分のみの保存登記をすることはできません。
コメントは受け付けていません。
司法書士山口達夫事務所 東京都立川市
遺産分割協議でお悩みの方、専門家に相談してみませんか?
経験豊富な司法書士が適切なアドバイスをいたします。
電話相談は無料です。受付時間は平日9:00~20:00
042-521-0888にお電話ください