共同相続人の一部に相続させる遺言と遺産分割

共同相続人の一部に相続させる遺言と遺産分割

共同相続人中の2名に相続させ、分割の方法はその2名の協議で決める旨の遺言がある場合、遺言書及び当該2名の相続人による遺産分割協議書を提供してする相続登記の申請をすることができる。

引用元:登記研究565号 via 基本書不動産登記法II各論1

兄弟姉妹しか相続人がいない場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんから、その内の一部のものにだけ相続させる旨の遺言を作成することは何ら問題ありません。

遺言で相続分なしとされた兄弟姉妹が文句を言えるはずもありませんし、遺産分割協議に参加させる当然必要もありません。

遺留分がある場合は、遺留分減殺の問題として処理すればいいと考えます。

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2010年03月20日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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