全財産を渡す旨の遺言と登記原因
「わたしのすべての財産は妻に渡す」旨の記載のある遺言書に由る所有権移転の登記原因は「遺贈」が相当ある。
引用元:登記研究512号 via 基本書不動産登記法II各論1
妻は必ず相続人となるので、渡すという表現を「相続させる」旨と読むか「遺贈させる」旨と読むかは微妙なところです。
法律的には「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」と解釈することは困難なので妥当な結論ではあると思います。
なお、相続人への遺贈の登録免許税は相続と同じく不動産の課税標準額の0.4%です。(遺贈は通常2%)
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。

