先妻との実子と後妻との養子の相続分
甲は、先妻乙と離婚し、後妻丙と婚姻し、甲乙間に実子丁があり、甲丙間に養子戊がある場合、甲について開始した相続において丁・戊の相続分は均等である。
引用元:登記研究106号 via 基本書不動産登記法II各論1
嫡出子であれば、先妻との子でも後妻との子でも違いはありませんし、実子と養子でも相続分は異なりません。
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甲は、先妻乙と離婚し、後妻丙と婚姻し、甲乙間に実子丁があり、甲丙間に養子戊がある場合、甲について開始した相続において丁・戊の相続分は均等である。
引用元:登記研究106号 via 基本書不動産登記法II各論1
嫡出子であれば、先妻との子でも後妻との子でも違いはありませんし、実子と養子でも相続分は異なりません。
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