債権者代位による相続登記と相続放棄による更正登記

債権者代位による相続登記と相続放棄による更正登記

債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。

引用元:登記研究461号 via 基本書不動産登記法II各論1

特に単独申請で更正をすることを認める必要はありません。

同一性が認められるときは更正登記とすることとなりますが、持分が増える相続人を登記権利者、持分を失う相続人を登記義務者とします。

なお、代位債権者の承諾書の添付が必要であることに注意が必要です。

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2010年04月16日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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