代襲相続人の孫が養子になった場合の相続分
甲に子乙、子丙がおり、さらに丙の子に丁がいるところ、丙死亡後丁は甲の養子になったが、その後、甲が死亡して相続が開始した場合、丁は、養子としての相続権と丙の代襲相続人としての相続人を併せ有する。
引用元:登記研究28号質疑応答 via 基本書不動産登記法II各論1
代襲相続人の地位と養子の地位は、相続分の計算において両立します。
上記の例では、仮に甲に配偶者や上記以外の子がいないとすると、乙が3分の1、丁が3分の2の相続分を有することになります。
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。

