代表者死亡後の法人格の取得と移転登記
権利能力なき社団の代表者の個人名義で所有権の登記がされている不動産につき、その代表者の死亡後に、当該社団が地方自治法260条の2第1項の認可を受けて法人格を取得した場合には、現在の登記名義人の相続人全員を登記義務者とし、登記原因を[委任の終了」、その日付を認可のあった日として、直接法人格取得後の地縁団体名義への所有権移転の登記を申請することができる。
引用元:不動産登記先例判例要旨集
権利能力なき社団は登記名義人となることはできないので、代表者等の名義で登記することとなりますが、当該代表者が死亡した場合は、通常あらたな代表者に移転登記をすることとなります。
旧代表者死亡後に権利能力なき社団が法人格を取得した場合は、新代表者への移転登記をすることなく相続人が登記義務者となり、法人格名義に移転登記することができます。
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