他に相続人がいないことの証明と相続放棄

他に相続人がいないことの証明と相続放棄

「火災消失により除籍全部事項証明書を提供できない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を提供して相続登記を申請する場合のこの相続人全員には相続放棄した者も含まれる。

引用元:登記研究388号 via 基本書不動産登記法II各論1

火災で戸籍が消滅した場合等で、相続人が確定出来ない場合は、分かる範囲の相続人全員が「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を添付して、登記の真正を担保します。

法律上の相続する権利を放棄しても、これは事実関係の証明なので、「相続人全員」の一人とされます。

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2010年03月10日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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