不動産の買主が登記手続前に死亡した場合

不動産の買主が登記手続前に死亡した場合

不動産の贈与を受けたものが死亡した場合、その相続人は贈与者に対し、直接相続人名義に所有権移転登記をすることを求めることはできず、受贈者に対し右登記手続きをすることをもとめるべきである。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

不動産は、「売主」→「買主(被相続人)」→「相続人」と移転しています。

であるならば、その移転の道筋を正確に公示しようというのが、不動産登記法の考え方です。
中間省略登記(買主への移転を省略)は、不動産登記実務では原則として認められません。

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2010年02月24日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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