「遺産分割による贈与」代償分割と農地法の許可

「遺産分割による贈与」代償分割と農地法の許可

共同相続登記後、金銭に代えて遺産分割の方法として相続人中の1人の固有不動産を他の相続人に与えることを含めてされた遺産分割協議書を提供して遺産分割による贈与登記の申請は受理してよい。

引用元:登記研究652号 via 基本書不動産登記法II各論1

代償分割で、相続財産を得る代わりに不動産を提供した場合の登記です。

この「遺産分割による贈与」の登記では、相続財産が移転しているわけではないので、登録免許税は1000分の20で、農地の移転の場合は、原則どおり農地法の許可が必要です。

なお、平成20年12月11日判決で話題になった「遺産分割による代償譲渡」を原因とすることは認められていません。(登記研究738号)

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2010年03月24日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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