民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
- 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第三号の申述に代えなければならない。
- 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
- 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
実務家からのコメント
口が聞けないものとは言語機能障害のために発話不能なものに限られず、聴覚障害や、老齢のために発生が不明瞭なものもふくまれます。
通訳では手話通訳が多く用いられますが、読唇や触読なども認められています。
関連条文
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2. 第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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