民法第903条(特別受益者の相続分)

民法第903条(特別受益者の相続分)

第903条(特別受益者の相続分)

  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは受遺者又は受贈者はその相続分を受けることができない
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときはその意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する

実務家からのコメント

被相続人の生前から特に利益を得ていたものの相続分を減らすことで相続人全体の公平を図る制度です。

生前から相続人が受けていた利益を持ち戻して「みなし相続財産」を算出してそれを基準に相続分を定めます。

関連条文

第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときはその相続分は次の各号の定めるところによる

一  子及び配偶者が相続人であるときは子の相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は三分の二とし直系尊属の相続分は三分の一とする

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は四分の三とし兄弟姉妹の相続分は四分の一とする

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいものとするただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

第901条(代襲相続人の相続分)

  1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じとするただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2. 前項の規定は第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する

第902条(遺言による相続分の指定)

  1. 被相続人は前二条の規定にかかわらず遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができるただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない
  2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは他の共同相続人の相続分は前二条の規定により定める

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2009年11月19日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続法

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


民法第902条(遺言による相続分の指定) »
« 民法第904条(特別受益者の相続分)

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes