民法第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
- 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
- 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
実務家からのコメント
贈与されたものをすでに売却していた場合は価格賠償をすることになり、遺留分権利者は対象物の所有者に対して返還を請求することは出来ません。なお、譲受人が悪意の時は例外的に減殺請求が可能となりますが、受贈者が譲受者が悪意であることを立証して、価格賠償の責任を免れることは出来ません。
贈与されたものの価格は、原則として実際に第三者に譲渡した時の対価を基準とします。
関連判例
平成10年03月10日最高裁判決
遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべきである。
引用元:判例検索システム
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