民法第1039条(不相当な対価による有償行為)
第1039条(不相当な対価による有償行為)
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
実務家からのコメント
具体例としては、1000万円の不動産を100万円で売った場合などが考えられます。
当事者双方が遺留分権利書に損害を与えることを知っていた場合は、贈与とみなされ、減殺の目的となる相続財産に含まれます。
遺留分減殺請求をするときは対価である100万円を支払う必要があります。
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