民法第1036条(受贈者による果実の返還)

民法第1036条(受贈者による果実の返還)

第1036条(受贈者による果実の返還)

受贈者はその返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

実務家からのコメント

遺留分減殺請求により、その対象物は遺留分権利者のものとなるので、受贈者はその権限を失い、そこから生じる果実(家賃等)も返還する義務を負います。

なお、受贈者(贈与を受けたもの)だけでなく、受遺者(遺贈を受けたもの)にも適用される条文です。

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2010年02月03日
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カテゴリ: 相続法 | タグ:

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