民法第1036条(受贈者による果実の返還)
第1036条(受贈者による果実の返還)
受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
実務家からのコメント
遺留分減殺請求により、その対象物は遺留分権利者のものとなるので、受贈者はその権限を失い、そこから生じる果実(家賃等)も返還する義務を負います。
なお、受贈者(贈与を受けたもの)だけでなく、受遺者(遺贈を受けたもの)にも適用される条文です。
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