民法第1034条(遺贈の減殺の割合)

民法第1034条(遺贈の減殺の割合)

第1034条(遺贈の減殺の割合)

遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺するただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

実務家からのコメント

数個の遺贈がある時は、遺言に別の意志表示をしない限り、それぞれの遺贈の価格の割合に応じて遺留分を減殺します。

相続人が遺贈を受けた場合は、その相続人の遺留分を控除した金額が、本条の「目的の価額」となります。

関連判例

最高裁判例 平成10年02月26日

相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。

引用元:判例検索システム

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2010年02月02日
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カテゴリ: 相続法 | タグ:

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