民法第1034条(遺贈の減殺の割合)
第1034条(遺贈の減殺の割合)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
実務家からのコメント
数個の遺贈がある時は、遺言に別の意志表示をしない限り、それぞれの遺贈の価格の割合に応じて遺留分を減殺します。
相続人が遺贈を受けた場合は、その相続人の遺留分を控除した金額が、本条の「目的の価額」となります。
関連判例
最高裁判例 平成10年02月26日
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。
引用元:判例検索システム
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