民法第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

民法第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは遺留分権利者は第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない

実務家からのコメント

条件や不確定期限といった制限のある権利は、鑑定人によりその価値が算出されます。遺留分はその価額に従って計算されますが、遺留分の減殺をしたときにその権利の一分しか減殺されないことも当然起こります。その時の方法を定めた規定です。

条件付きの権利をそのままにして、侵害した遺留分の金額を支払うという方法も理屈では考えれますが、この条文では、条件、不確定期限つきの権利は、まずすべて減殺して(権利を消滅させて)、鑑定人により算出された金額と侵害された遺留分の差額を受遺者等に給付するべきだとしました。

具体例としては、Aが将来ラーメン屋を開業した場合は不動産Bを贈与すると契約して死亡した場合、権利は条件付きなので、価値を鑑定されます。 その鑑定額が1000万円で、300万円遺留分を侵害していたとします。その場合、不動産Bを贈与するという契約の効力は消滅して、鑑定額と遺留分の侵害額の差額がAに支払われることとなります。

関連条文

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

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2010年02月01日
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カテゴリ: 相続法 | タグ:

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