民法第1030条(遺留分の算定)

民法第1030条(遺留分の算定)

第1030条(遺留分の算定)

贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても、同様とする

実務家からのコメント

遺留分の算定の基礎となる贈与の範囲を限定する規定です。

相続開始前の一年以内の贈与は自動的に、それ以外の贈与は当事者の双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与したときに限り相続財産算定の価額に算入します。

なお、損害を加えることを知っていたことは、遺留分権利者が主張立証しなければなりません。

関連条文

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

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