民法第1029条(遺留分の算定)
第1029条(遺留分の算定)
- 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
- 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
実務家からのコメント
贈与した財産が、遺留分の算定の基礎にならないとしたら、遺贈する代わりに贈与をすれば自由に相続財産を処分出来ること人生ってしますので、贈与も相続財産算定の基礎としました。なお、この贈与はすべての贈与を意味するわけではなく、1030条で内容が定められています。
不確定の権利を鑑定して評価を定めるのは、相続財産の総額が確定しないと遺留分も確定せず、利害関係人の権利が不安定になるからです。
関連条文
第1030条(遺留分の算定)
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
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