特別代理人とは
とくべつだいりにん
特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など(826条、860条))に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと(民事訴訟法第35条、民事執行法第41条、刑事訴訟法第29条など)。
引用元:Wikipedia
親権者とその親権に服する未成年者が利益相反行為を行うときは、未成年者の権利を保護するために、特別代理人を選任する必要があります。
なお、遺産分割をするときには、未成年者それぞれのために別々の特別代理人の選任が必要です。
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