失踪宣告とは
しっそうせんこく
失踪宣告
失踪宣告(しっそうせんこく)とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度である。失踪宣告には普通失踪(特別失踪に該当するような原因のない通常の失踪)と特別失踪(従軍・船舶の沈没など特別の危難にあった場合の失踪)の2種類があり、両者では失踪宣告に必要な失踪期間と失踪宣告により死亡したものとみなされる時期が異なる。
引用元:Wikipedia
行方不明者等は、失効宣告により死亡したものとみなされます。
その場合は、「年月日(失踪宣告により死亡したとみなされる日)相続」を原因として相続登記をすることができます。
なお、失踪宣告は利害関係人の申立により家庭裁判所が決定します。
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