双方代理とは
そうほうだいり
双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。
引用元:Wikipedia
当事者双方の代理人となった場合は、両者の利益が相反する以上、適切な代理行為は望めません。
そこで民法で双方代理は当事者があらかじめ許諾した場合を除いて、双方の代理人となることはできないと定めました。
なお、登記申請行為は法律行為ではないので、不動産の売主と買主が司法書士に登記を依頼することは問題ありません。
民法第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
引用元:条文
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