利益相反行為とは

利益相反行為とは

りえきそうはんこうい

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

引用元:Wikipedia

利益相反行為は、お互いの利益が対立しますので、株式会社がその取締役と取引する場合や、親権者と未成年者が利益相反取引をするときには、特別の行為が必要となります。

具体的には、株式会社の利益相反取引であれば、取締役会等の同意が必要で、親権者と未成年者間の取引であれば、未成年者のために特別代理人を選任し、親権者と特別代理人で取引する必要があります。

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2010年04月13日
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カテゴリ: 法律用語 | タグ:

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