指定債務者の合意の当事者

指定債務者の合意の当事者

民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)

  1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  3. 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
  4. 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

引用元:条文

指定債務者の合意の当事者は、根抵当権者と設定者であって、債務者の相続人ではありません。

もちろん、設定者が債務者と同一人物の場合は、債務者の相続人が、設定者の立場を相続するので、債務者の相続人と根抵当権者で合意をすることとなります。

しかし、物上保証人が設定者のときは、合意の当事者は物上保証人と根抵当権者となり、債務者の相続人は合意の当事者となりません。したがって、相続人のうちの一人が行方不明の場合でも不在者財産管理人の選任は不要です。

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2010年05月01日
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